2005.7.17 |
訴訟には勝てるというのは非常に短絡的 |
法人に基本的人権がどうのこうのっていう話があった
ので横スレします。
まず、社団と株式会社には性質上の違いがあることを
認識した方がいいでしょう。民法43条を確認してくだ
さい。設立目的に応じた範囲内でのみの権利というの
が条文上の規定です。判例は緩やかに解してきました
が、法人が内部構成員の権利を制約する場合には、さ
らに株式会社のように、任意加入団体ではない場合に
は厳格な審査を行います。
次に、阿波踊りの違法性ですが、阿波踊りの良し悪し
は別として、不法行為の成立要件は予見可能性と結果
回避義務違反があり、損害との関係において相当因果
関係があれば良いのです。
強制行為を行い、嫌がる被害者が精神的に追い詰めら
れていくことを予見しえたならば、当然に職場では、
職場の働きやすくする義務が生じるでしょう。
民法上、最近の判例はかなり、緩やかに不法行為の成
立を認めています。また、雇用関係を契約関係ととら
えて、会社側への安全配慮義務違反、信義則上の付随
義務違反を理由に債務不履行責任も追及される可能性
は十分あります。
法人には基本的人権が認められるから、こうした訴訟
には勝てるというのは非常に短絡的な見解でしょう。
法人が社団で無い以上、自然人と同様の権利となるか
には大きな疑問が生じます。
やはり43条の規定に即した会社運営が法人の代表者に
は求められます。 |
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