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楽しい職場みんなのF2

2003.8.4

再度出た年間時間外900H遵守通達
 4月に続き、人事勤労部より全幹部社員あてに「年間時間外900H遵守について」という通知が7月24日付けで発信されていたことが判明しました。富士通ターミナルシステムズでの過労自殺認定が背景にあるようです。その内容は相変わらず900時間という例外限度ばかりが強調されているデタラメぶりですが、前進した面もあります。
(1)厚生労働省による「労災認定基準の改正(2001年12月)」を引き合いに出し、過重業務が労災認定の要因となりうることを明確化しています。
(2)過重労働は(本人責任ではなく)管理監督者の責任とされ、時間外超過が違法状態で万が一の事故が起きた場合には司法処分を含め厳しく処罰される可能性があると指摘しています。
(3)36協定で研究開発業務従事者以外は、1ヶ月の残業時間規制が40Hになっていることを明らかにしています。
 「労災認定基準の改正(2001年12月)」に基づく厚生労働省の「過重労働による健康障害防止のための総合対策について(2002年2月)」では次のように規定しています。「36協定において、月45時間を超える時間外労働(1週間当たり40時間を超えて行わせる労働をいう。以下同じ。)を行わせることが可能である場合であっても、実際の時間外労働については月46時間以下とするよう(労働基準監督署は)指導する。」人事勤労部はまたもや、都合の悪い部分は隠してしまいましたね。