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楽しい職場みんなのF2

2002.3.10

ありがとう労働組合−最新労働法制への対応
 総合労働条件改善闘争の交渉速報No12(3/7)を見てたいへん嬉しく思いました。働きやすい環境整備に関する要求として「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」と「過重労働による健康障害防止のための総合対策」という2つの厚生労働省通達が取り上げられていたからです。このビラでは、コンプライアンス(遵法)の意識改革が必要として、次のような具体的なアクションを要求しています。
(1)新任幹部研修と5〜6級職への
教育で労務管理・労働時間・最新労働法制などの要素を充実すること。
(2)全職場への労使キャラバンを実施し
周知を図ること。
(3)失効年次休暇ペナルティ制度の導入。
(4)ヘルスキーパー制度の導入。
2つの厚生労働省通達で言われているのは、「サービス残業や長時間労働を防止するために、
労働時間を管理する義務がある。」「過労死を防ぐために月間残業時間を45時間以下にし、長時間残業が行われた場合、産業医によるアドバイスや臨時の健康診断を実施する。」ということです。これらが、職場に徹底され実行に移されるのは大いに歓迎すべきことです。特に「労働時間を管理しないSPIRITは完全なコンプライアンス違反」という意識が徹底されることを願ってやみません。

「過重労働による健康障害防止のための総合対策」通達はこちら。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」通達はこちら。