5/17、18の各紙によると、シャープ(大阪)と三菱電機(兵庫)への労基署の立ち入り検査の結果、残業手当の一部未払いが明かになり、是正勧告の結果、未払の時間外労働手当が支払われました。三菱電機は総額6500万円、シャープも数千万円になったということです。京都新聞には、三菱電機の事例として「係長級を対象に、残業が月二十時間を超えても二十時間分しか手当が支給されない「メリット勤務制度」か、残業時間を職場上司に事前申請し、認められた分だけ手当をもらう方法のどちらかを個々に選択させていた。」が、労基督はメリット勤務制度を選択した社員を中心に「実態は単なるサービス残業」と認定した、とありました。な、なんと、この「メリット勤務制度」は旧SPIRITにそっくり!と、すれば、未払い給料の請求期限(時効)は2年ですから、自分で出退勤時間を記録していたSPIRIT勤務者はみなし時間を超える未払い分を最大2年分をもらえるではありませんか。グループ勤労部長さ〜ん、労働組合さ〜ん全社的な調査を是非、やってくださいね。それとも、労基署に申告しに行こうかな。 |