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楽しい職場みんなのF2

2万アクセス記念                                                                                             2001.7.6

労基署に「言ってみよう、聞いてみよう」その8−SPIRIT適用方法

中央労基署では最初年配の男性職員に応対していただきましたが、かなり難しい問題らしく、女性のD職員にバトンタッチしました。

みんなのF2 :先日お電話でお問い合わせをしましたところ、資料を持参して欲しいということ
         でしたのでお伺いした次第です。

D職員          :申告内容はどのようなことでしょうか。
みんなのF2 :このSPIRIT制度は、本人の同意によって適用されます。毎月40時間残業相
         当の定額の業務手当が支給されていますが、その時間以上分は
サービス残          業になっています。(みんなのF2の記事を示しながら)毎月100時間やってい
         るところもあるようです。
D職員          :この、南多摩と本社の販売推進部というのはどこですか。
みんなのF2 :南多摩は稲城市、本社は丸の内です。また、
裁量労働制対象者もそうでない
         社員も会社は労働時間を管理していません
。さらにこのSPIRITの仕組、専門
         業務型裁量労働制の対象業務、労使協定などが社員に広く知らされておら
         ず、
会社の周知義務という点で問題があると思います。
D職員          :どのような手順でSPIRIT適用になるのでしょうか。
みんなのF2 :
上司からの口頭確認です。毎年適用するかどうかの見直しがあります。
         2000年のみ本人が記名、押印した同意書の提出がありましたがそれ以前も
         以後もありません。自分から非適用と言うこともできますが、
昇級しない、管理
         職になれないという圧力
があります。(とみんなのF2の記事を指し示す)
         もちろんそんなことは資料に書いてありません。上司の方から「君は非適用で
         いいね。」という場合もありますが。
D職員          :
SPIRIT適用に査定的要素があるということですね。対象範囲はどうなっていま
         すか。例えば年齢とか。
みんなのF2 :等級制度というのがありまして、6級が対象です。管理職手前の他の会社なら
         係長とか主任クラス、30代前半からで男女による違いはありません。
D職員          :等級は上から...
みんなのF2 :7級以上が管理職です。(つづく)