みんなのF2 :私はこういうホームページをやっていまして。(と「みんなのF2」のプリントアウ
トを見せる)
C職員
:ほー、F2さんですか。成果主義の見直しをしたそうですね。
みんなのF2 :見直したといっても、社員の間にはいろいろな不満があるようです。(プリント
アウトを見せながら)これは、会社の人事の方が社内コンピュータシステムの
掲示板に書きこんだものですが、労働基準法で定められた裁量労働制と、そ
れでカバーしていない職種は定額の業務手当てを支払って労働時間管理をし
ない、という2つを組み合わせてSPIRITという制度をやっています。裁量労働
制はよいとして定額の業務手当の支払いは問題ではないでしょうか。
C職員
:業務手当というのはどんな性格ですか。
みんなのF2 :40時間相当の残業手当といったらよろしいのでしょうか。
C職員
:労働時間に応じた賃金を支払うのは当然です。しかし、定額の業務手当は必
ずしも違反にはなりません。例えば、月の業務手当が5万円だが、残業時間
に基づき手当を計算すると3万円になる場合は業務手当の方が多くもらえる
ので違反ではありません。ちなみにこの計算は月単位で行います。
みんなのF2 :40時間を越えると問題になりますね。SPIRITが2種類の仕組みの組み合わ
せであるとか、裁量労働制に関する労使協定、労基書への届け出などは広く
社員に公開されていません。会社や労働組合にわざわざ尋ると始めて見せて
くれます。でも、わざわざ「見せてくれ」なんて普通の社員じゃ言いませんよね。
きょう持ってきた、就業規則、労働協約書、成果主義を解説したNavi2001
等はパソコンで誰でも見れるのですが。
C職員
:それらが積極的に公開されていないのは会社の周知義務の点で問題があり
ますね。(つづく) |