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楽しい職場みんなのF2

2003.2.17

労基法違反の犯罪として追及する必要がある
 残業時間の違法性については、本来F2労組が責任をもって対処し、会社に対して追及する義務であるのに、ここにおいても債務不履行の違反を犯している。上部組織の連合に相談しなくてはならないこと自体、労働組合の恥であり、機能停止状態にあるF2労組は、組合費だけを不当に徴収する屍である。所定労働時間7時間50分、休憩時間を挟んでそこに60分以上の労働実績がないと残業時間(時間外労働)としてカウントされないという実態は、労基法32条の法定労働時間1日8時間の限度を超えた違法であり、刑事告発の対象になると思われる。会社が少しでも長く従業員を働かせて、いかに賃金を払わずに済ませるかを主眼として法律を逆手に取った悪質なものであり、労基法違反の犯罪として追及する必要がある。6分刻みの件も同様であり、このような事態を放置している組合は一体何なのか?改めて考えてみる必要がある。連合への相談は失当。同じ穴のむじなは仲間同士かばい合うのが常。対抗関係にある組合組織に相談するのが無難。労働基準監督の監督官にも知識レベルに差があり、複数の監督署監督官、労働局や本省の監督課にも実態を説明し、申告してみて是正を図る必要がある。不払い賃金額のレベルや悪質な制度によっては、第2の逮捕者となるかも。当然マスコミも騒ぐ。両罰規定で、実行者と(代表)責任者双方への刑事罰の可能性もあり得る。