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楽しい職場みんなのF2

2005.10.20開設5周年記念

労働環境上の「遊び」の部分がなくなるような締め付け
  黒川社長殿
 
  人事勤労部の最近の通達「遅刻の有休事後振替の禁
  止」についてですが、労働基準監督署の指導も理にか
  なっております一方で、理由の有無を問わず遅刻は遅
  刻の扱いにするというのは、労働環境上の「遊び」の
  部分がなくなるような締め付けに感じます。
  例えば、連日の終電残業(顧客が明日朝一にメールに添
  付で資料を送っておいてください、と連日要請してく
  るような仕事を担当しているときなど)の場合、そのよ
  うな担当者が仮に翌日朝9時ちょっと過ぎに疲れがたま
  った顔をしながら出社してきても、誰も責められない
  と思います。
  おおらかに、「30分や1時間の遅刻くらい、いいじゃな
  いか!」と言ってあげれるような職場環境にしない
  と、頑張る人が頑張れなくなってくると思います。
 
  遅刻の有休代替が使えなくなるとしたら、部課長に了
  解もらっての打刻忘却申請という逃げ道がまだありま
  すが、ここは絶対にいじくらないでください。