2005.10.20開設5周年記念 |
労働環境上の「遊び」の部分がなくなるような締め付け |
黒川社長殿
人事勤労部の最近の通達「遅刻の有休事後振替の禁
止」についてですが、労働基準監督署の指導も理にか
なっております一方で、理由の有無を問わず遅刻は遅
刻の扱いにするというのは、労働環境上の「遊び」の
部分がなくなるような締め付けに感じます。
例えば、連日の終電残業(顧客が明日朝一にメールに添
付で資料を送っておいてください、と連日要請してく
るような仕事を担当しているときなど)の場合、そのよ
うな担当者が仮に翌日朝9時ちょっと過ぎに疲れがたま
った顔をしながら出社してきても、誰も責められない
と思います。
おおらかに、「30分や1時間の遅刻くらい、いいじゃな
いか!」と言ってあげれるような職場環境にしない
と、頑張る人が頑張れなくなってくると思います。
遅刻の有休代替が使えなくなるとしたら、部課長に了
解もらっての打刻忘却申請という逃げ道がまだありま
すが、ここは絶対にいじくらないでください。 |
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