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楽しい職場みんなのF2

2002.3.26

新しいSPIRITって一体...その9−労基署に聞いてみよう!

 新しいSPIRITに対する疑問点は次々に上がってこれらが法的に大丈夫なのか労基署に聞いてみました。






労基署職員私

労基署職員






労基署職員



労基署職員





労基署職員

「F2では裁量労働制であるSPIRITの見直しを行っている。会社の説明だと 2001年4月の『労働時間の適正な把握のための基準』という国の指導により 厳格に裁量労働制を運用する。SEなど技術職は専門業務型裁量労働制、営業・事務職などは定額払い制と法的根拠を初めて示し、専門業務型裁量労働制については 適用者を絞り込もうとしている。これに対して疑問がある。」     
「はい。どうぞ」
「まずSEなどの専門型の方だが絞込み方法として
仕事の内容でなく過去の成績によって絞ろうとしている。これは裁量労働の趣旨に合致するか
「裁量労働は仕事の内容によって判断されるものである。企画とかデザインとか適用職種が定められている。
成績による判断はおかしいと思われる」
「次にSEという仕事が裁量労働の対象か疑問がある。都の出しているパンフレットにもプロジェクトの作業として仕事している場合は裁量労働対象外となっている筈だ。
F2のSE体制では大抵の場合、プロジェクト管理者は課長で、その配 下で一般社員は仕事をしている。そういう体制図になっている。これでも裁量労働が適用できるのか」
「具体的に見ないと分からないが一般論として言うと、
そのように指示関係にあるプロジェクトは裁量労働の対象外だ。」
「では次に営業などの『定額払い制度』について聞きたい。これまで会社は、これも
裁量労働制と社員に対し説明し、定額払い制であることを隠してきた。そしてタイムカードなどの時間管理をせず、残業代不払いを続けてきた。これは違法ではないのか」
「定額払い制とは裁量労働とは全く関係なく、外回りの営業など時間管理が困難な職種に対して予めみなし残業時間を決めて支払うという制度だ。もちろん
そのことを会社は労働者に説明する必要がある。会社の言い分もあるだろうが、あなたの言うことを聞く限り違法だ。」
「今回の見直しは『労働時間の適正な把握のための基準』という国の指導に基づくと会社は説明するが、この指導は裁量労働の見直しに関する指導なのか」
「これは裁量労働の扱いには関係ない。
サービス残業などがあるので労働時間管理を徹底してくださいという内容だ。むしろ裁量労働は、昔は専門型しかなかったがその後、企画型もできるようになるなど範囲を拡大してきている」
「どうもありがとうございました」 電話を切る。