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楽しい職場みんなのF2

2002.3.19

新しいSPIRITって一体...その7−通達では賞与減額を問題視
 厚生労働省の「労働時間の適正な〜基準について」の通達では、その考え方の中で「労働時間の適正な把握を阻害する措置としては、・・・職場単位毎の割増賃金に係る予算枠や時間外労働の目安時間が設定されている場合において、当該時間を超える時間外労働を行った際に賞与を減額するなど不利益な取扱いをしているものがあること。」という指摘をしています。F2の今回の制度改訂にある「営業、事業企画職等に関して業務手当超過分の残業手当を支払うが、その分業績賞与Iを減額する」すなわち「超過分の労働時間を正確にカウントすると賞与が減らされる」というのはこれに該当するではありませんか。と思いきや、厚生労働省通達では「労働時間の自己申告制」の場合についての指摘なのです。う〜ん、グループ勤労部にはよほど頭の切れる社員がいたのですね。F2の場合OTRを利用して時間管理をするので「自己申告制」に当たらない、よって、賞与をカットしても問題にならない、というわけですか。でもこれって通達の趣旨を正しく捉えたことにならないのでは。