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楽しい職場みんなのF2

2002.3.17

新しいSPIRITって一体...その1−SE職は全員該当?
 SPIRITの見直しの通知の中で、Function区分のSE職は専門業務型裁量労働制に該当する旨の説明がありました。しかし、SEの職務範囲はかなり広く一概に裁量労働にあたるとは言えません。そこで、調べてみました。すると東京労働局が発行しているパンフレットに説明が書いてありました。
(1)専門業務型裁量労働制を採用できる業務として「情報システムの分析、設計の業務」とあります。大丈夫そうですね。
(2)労使協定の留意事項として「プロジェクトチームを組んで
チーフの管理下で開発業務を行っている場合などは、裁量労働に該当しません。」とあります。おや?
(3)対象業務の具体的内容として「プログラムの設計または作成を行うプログラマーの業務は含まれません。」とあります。
プログラマーは対象外です。
(4)そして最後の(注)に
「数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合、実際上、そのチーフの管理化の下に業務遂行、時間配分を行うケースが多いと思われますが、この場合は専門業務型裁量労働制の適用対象に該当しません。」とあり、な、なんとこれではF2のSEは全員対象外ではありませんか。プロジェクトチームに所属し、業務分担と納期管理を受けているSEは専門業務型裁量労働制に該当しないのです。グループ勤労部長さ〜ん、3/21まであとわずか、大急ぎで修正の通知をしないと間に合いませんよ。
そのパンフレットはこちら(PDF版)