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楽しい職場みんなのF2

2002.4.16

新しいSPIRITって一体...その12−労基署への申告!

 今回のSPIRIT者の選別は広範囲に職場で実施されており会社が組織的・計画的に行っていることは、明らかです。行政当局が立入り検査すれば、過去の成績についてどのような選別基準を設けようと計画したか判明するでしょう。過去の成績という労働の内容と全く次元の違うモノサシで労働者の裁量労働を選別することが、法的に正しいのか?労働者は労基署に調べてもらう権利を有しています。労働基準法104条には労働者が「監督機関に対する申告」する権利が、121条には「事業主が労働基準法違反の計画を知り、その防止に必要な処置をしなかったときの罰則」が記載されています。いつまでも会社が、違法なSPIRITを諦めないなら、しかたがありません。労基署への申告して白黒ハッキリさせようではありませんか!