remove
powerd by nog twitter

楽しい職場みんなのF2

2002.4.1

新しいSPIRITって一体...その10−労働時間管理に法律違反の恐れ

 一般に裁量労働制・フレックス制はもともと労働生産性の向上を期待したものなのではないでしょうか。今年相次いで示されたF2における時間管理型労働への回帰は、生産性向上の意欲を削ぐものであり、製品・サービスを他社に先駆けて顧客に提供できなくなってしまうと思います。危機感の共有が、競争力の低下を招いてしまうのでは、人事部門がこの会社を「ダメ」にしているとしか言いようがありません。(ダメ人事部とダメ組合には相当振り回されておりますが)
 そもそも、裁量労働制・フレックス制の見直し等は、電機業界他社が
2000年6月に是正勧告を受けた段階で見直すべき問題であり、危機感の共有を目的に今頃見直しするのは、人事担当役員以下人事部門の怠慢と言わざるを得ません。
 関連法規のコンプライアンスを言い訳にするのなら、F2の労働時間管理自体には、システム的に分単位で管理できるのにこれを行わない他、端数処理を日毎に行うなど、多くの法律違反の恐れを含んでいます。

(参考)労働運動総合研究所の発行しているニュース132号の萬井教授の論文は、是非とも秋草社長・岡田取締役に一読していただきたいと思います。ためになります。

http://www.iijnet.or.jp/c-pro/soken/news/132.html