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楽しい職場みんなのF2

2006.6.26

迷惑行為防止条例にも違反する行為
小山工場に関して、サッカー部員の行為が事実であれば、
F2社員として就業規則違反であることはもちろん、現地
の迷惑行為防止条例にも違反する行為が含まれている可能
性が高いと思われます。