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楽しい職場みんなのF2

2003.11.29

休職制度の実体験者として、皆さんの誤解を解いておきたい
 皆さん休職制度について誤解していますよ。休職制度に関する議論合戦がヒートアップしているみたいですが、そもそも、根本的なところでご存じ無いみたいですね。私は、交通事故で被害者となり、重症を追って入院・リハビリで1年3ヶ月休職した過去があります。休職制度の実体験者として、皆さんの誤解を解いておきたいと思います。

1.病気やケガの種類で休職制度や組合からの援助に違いはありません。皆さんは鬱病や労災の場合のみに恩恵が受けられると考えているようですが、それは誤りです。現に私は、休日に交通事故に遭いましたので、業務上の原因でも無く、労災でもありません。業務に起因する傷病、私傷病の如何に関わらず、休職制度を利用できますし、組合からの見舞金もあります。

2.カンパによる組合からの見舞金は、僅かな金額です。休職し始めてから最初の1ヶ月目は、長期欠勤の扱いとなり、月例給与の60%が支払われます。休職中に会社から受け取る金銭はこの1ヶ月目だけです。2ヶ月目からは、F2健康保険組合から、標準報酬の85%が傷病手当金として支払われます。休職中の金銭的保証の大部分はこの傷病手当金です。

3.問題となっている強制カンパを原資とした組合からの見舞金は、夏・冬の賞与支給時に合わせて、通常に勤務していた場合に受け取れる賞与の10〜20%程度が支払われます。なお、この組合からのカンパ見舞金は、1ヶ月を超える休職中かつ賞与支給時に休職中でないと受け取れません。たとえ癌であろうと、短期の入院・休職で賞与支給時に出勤している場合は受け取れません。カンパ見舞金の主旨が、数ヶ月以上に渡る長期休職で賞与支給が無い方への経済援助の意味合いが強いからです。大まかな目安として、丸々1年間休職した場合、年収ベースで通常勤務時の6割前後に落ち込みます。その内訳をパーセンテージで言えば、大まかですが、
会社からの支給分 10%
健保からの支給分 80〜85%
組合からの見舞金 5〜10%
と言ったところです。
私は保険会社の保険等に全く加入していなかったので、入院・医療費の負担で、収入の大幅ダウンは正直苦しかったです。奥さんやお子さんなどの扶養家族がいらっしゃる方や住宅ローンなどを抱えている方は、どんなにか大変でしょう。私自身は、僅かな金額とはいえ見舞金を受け取れたことも、会社に休職制度があったことも、人生において非常に助けられましたし、助かりました。もちろん、良い事ばかりでは無いのは言うまでもありません。休職中は金銭的に苦しい思いをしましたし、現実問題、同期社員からは1年遅れてしまいました。ただし、組合からの見舞金額は、収入不足を大きくリカバーするようなものではありませんし、また、見舞金が特定の傷病の方だけに支払われるものでは無い事を改めて申し上げておきます。私自身は、恩恵を受けた立場として、休職制度や見舞金は、病気やケガで働きたくとも働けない経済的に苦しい思いをしている同じ会社の仲間を、今度は私が助ける番だとして、賛成します。現状のような強制的な徴収方法の問題への議論もあるでしょうが、私はカンパが個人の自由に変更されても、現在強制徴収されている以上の金額をカンパしていくつもりです。