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楽しい職場みんなのF2

2003.7.28

国(行政機関)を突いて、会社から証拠(事実)を引き出す
 ◆やるべき行動の提案や実際の行動の経過や結果を!
 私は、過重労働に対する労災申請経験があり、その他行政相手の争い、司法を活用した裁判闘争は経験済みです。私の場合は、監督署(一審)と労災審査官(二審)で、労災不認定(不支給決定)となったため、現在、行政内三審制の再審査請求中(労働保険審査会で審理中)です。同じ行政内では、身内をかばい合うので、最初から期待はしていません。今後のために労災訴訟(司法)を準備中です。行政で労災が認められなくても、司法で勝てば良いからです。労災不認定が裁判でひっくり返るのは、行政判断の矛盾点が明らかになり、そこだけを覆せば勝訴の可能性が高いからです。労災に関し、いきなり裁判に持ち込めない制度なのは、専門行政機関の判断を根拠に争った方が効率が良いからです。情報公開法に基づく行政文書開示請求で、監督署において労災処理の放置怠慢期間が確認できたこと、いい加減な労災処理を行なった所轄監督署(国)の不始末に対し、今、損害賠償請求訴訟(国賠)を行なっています。裁判の結果よりも、目的は今後の労災訴訟のための材料集めでもあります。国(代表者:法務大臣)を相手に裁判を起こせば、会社相手にやっても出てこなかったそれなりの事実が明らかになり、証拠集めも可能になるからです。国(行政機関)を突いて、会社から証拠(事実)を引き出すのです。

1.書籍には書かれていないポイントをいくつかお知らせします。
●労働弁護士もピン切りで、未経験のために、実務がわかっていない弁護士も多い。無料の労働相談(公的)制度を活用し、20人位の弁護士に相談。時間をかけてでも相性の合う弁護士を探す。最初から良い弁護士と出会える可能性は極めて低い。医者と同じ。有能な弁護士というより、社会経験が豊富で、自分のために一生懸命に頑張ってくれる弁護士が最適。
●過労死関係の弁護士は、労働者本人が過労死してこの世にいないわけだから、遺族の訴えで頑張る。過労死や過労自殺に到って人の生命が奪われたとして損害が大きいからこそ、勝てば多額の損害賠償が得られるから頑張るのであり、死に至らず生存している労働者の過労損害に対しては、損害度が小さく、請求額が少ないため、なかなか乗ってこない(相手にされない)。
●当人が正常な精神状態でない場合は仕方ないが、監督署・局・本省といった行政機関相手であれば、費用の面から弁護士を使う必要はない。行政機関(役所)は、弁護士だから動くのではなく、法律で強制されるから動くのである。

2.役所(行政機関及び司法)を上手く活用する実務上のポイント
●行政機関(役所)は、原則として、労働者側(個人)、会社側(法人)のどちらの味方でもない。あくまで中立であり、彼ら公務員(司法の裁判官も含む)は、原則、法律に基づいて動く(金で動くのは違法で、逮捕の要因となる!)。
●監督署を始め、行政側に期待するのではなく、自分達の監視下に置いて、都合よく利用すること。日本という国の法制度が、国民の監視下に置かれて機能していることから、最大のポイントは、用意されているあらゆる法制度を、自分達労働者にとって有利なように最大限利用することである。
●横柄な官僚や対応の悪い職員を懲らしめるのは簡単。上級庁にクレームすること。監督署(所轄)であれば、都道府県労働局(地域本部)、その上は厚生労働省(国)で、それでも駄目なら、法律(行政不服審査法等)に基づいて対処する。書類1枚提出するだけである。職場の直属の上司を飛び越して、その上の上司に言うと角が立つが、自分がその役所に勤務して、将来その組織で出世するわけではないのだから、何の問題もない。つまり、役所に嫌われるなどという心配は全く不要。役所が自分の商売のお得意先でもなければ・・・。
●労災処理も、忙しさと面倒臭さにかまけて、放置している可能性がある。警察ですら、受理した「被害届」を放置したりしているくらいだから、そこまでプレッシャーのない監督署であればなおさら。公務員は転勤が多いので、面倒な業務は、次の後任者に任せるため、後回しにされてしまうことが多い。申請者である個人が、役所の動きを監視し、規則通り動かなければ、不作為の審査請求書を上級庁に提出して役所にプレッシャーをかける。機会があれば、またアドバイス投稿します。