SPIRITの法的根拠の人事からの正式な回答(といっても掲示板ですが)が、過去にあったのを見つけました。
F2でSPIRITを実施するにあたっては、労基法における裁量労働制を活用しているとのこと。しかし、裁量労働制がカバーする
範囲は研究開発やSEといった職種に限られることから、営業をはじめとする適用外の職種については、業務手当により、一定水準の時間外手当を、実績の有無に関わらずに支払うことでカバーしているのだそうです。あとは「本人の意思」が重要なのだそうです。
それって、研究開発やSE以外の人のSPIRITには法的根拠がないって認めてるのでは?でも、SPIRITにしたのは本人の意思
であって、強制しているわけじゃないということになりそうな
気がするんですが・・・?
本当に、誰かこの制度監査して下さい!