2007.12.4 |
コンプライアンスの基本中の基本 |
不治通従業員たるもの、
通信に関する秘密の保護に関する法令遵守は、
コンプライアンスの基本中の基本。
電気通信事業法。
(検閲の禁止)
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲
してはならない。
(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密
は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事
業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を
守らなければならない。その職を退いた後においても、
同様とする。
IPアドレスのような、発信者を特定する情報は、
上記法令の通信の秘密に該当する。 |
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