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楽しい職場みんなのF2

2005.1.9

個人の自由を侵害する業務命令は効力を持ちません
 業務命令の件でもめてるみたいですね。初心者さんですね。基本的な事を良くわかってないみたいなので書きます。まず、個人の自由を侵害する業務命令は効力を持ちません。(電電公社千代田丸事件:最高裁判決)具体的に言うと、【社内PCにて私用目的に「みん F」を閲覧するな】という業務命令は有効です。【退勤後に自宅のPCで「みんF」を閲覧したり書き込みをするな】という業務命令は無効です。先の例の「サビ残しろと指示されたがどうすれば良いか」については、法律が業務命令よりも優先されますので、あなたはサービス残業をする必要はありません。断りきれない場合は最寄の労働基準監督署に相談 してください。ふたつめの「アクセスしている時点で、業務命令違反じゃないか」については、アクセス場所が社内であったり、勤務中であれば業務命令違反です。しかし自宅等で自分の自由意志に基づいてアクセスした場合であれば、なんら咎められる事はありません。会社側が業務命令だと執拗に言及してくる場合は、最寄の警察署もしくは労働基準監督署に相談してみると良いでしょう。