remove
powerd by nog twitter

楽しい職場みんなのF2

2004.11.2

禁じられているのは「買いたたき」
 下請法で禁じられているのは値引きではなく「買いたたき」です。公正取引委員会の出している「改正下請代金支払遅延等防止法テキスト(http://www2.jftc.go.jp/sitauke/text.pdf)」では、買いたたきとは、「(たとえ下請事業者の了解を得ていても、また、親事業者に違法性の意識がなくても)発注した内容と同種又は類似の給付の内容(又は役務の提供)に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めること」として次のようなケースを挙げています。
(1)下請事業者に見積もりをさせた段階より発注内容が増えたのにも関わらず,下請代金の額の見直しをせず、当初の見積価格を下請代金の額として定めること
(2)一律に一定比率で単価を引き下げて下請代金の額を定めること
(3)合理的な理由がないにもかかわらず、特定の下請事業者を差別して取り扱い、他の下請事業者より低い下請代金の額を定めること
(4)同種の給付について,特定の地域又は顧客向けであることを理由に,通常支払われる対価より低い単価で下請代金の額を定めること
 問題は、富士通の購買本部の幹部をはじめとする社員の行っている行為がこれらに該当するかどうかです。具体的なひとつひとつの事実を公正取引委員会に持ち込んで相談してみてはどうでしょうか。料金がかかるわけでもないし、相談即是正指導の要請になるわけでもありません。相談結果がどうであったか、このサイトに是非投稿してほしいです。でも、具体的な話だと投稿者が特定されかねませんから無理な話か。