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楽しい職場みんなのF2

 

開設2周年・100万アクセス記念

2002.10.21

人員整理は、希望退職により合法的に進めらています
 F2は商法による法人です。経営陣は、貸借対照表の利益が2年赤にならないよう、死に物狂いで構造転換と赤字部門対策のリストラを勧めています。これからも不採算事業部門並びに間接部門は、リストラ対象の覚悟が必要です。法務部門もあるので、人員整理は、希望退職により判例をもとに合法的に進めらていますので一端を紹介し ます。

労働基準法 (解雇の予告)第20条 1.整理解雇判例 1」赤字体質の改善を図るための工場の分離・子会社化及びこれに伴う従業員の移籍は、事業経営上必要な措置で、合理性を有しており、また右移籍を拒否した労働者に対する解雇は、就業規則の解雇事由にいう「経営規模の縮小を余儀なくされた」場合の解雇に当たるといえる。しかしながら、移籍を拒否した労働者について、子会社への出向あるいは研修した後の職種転換が可能で、また右の者だけが会社に残る結果になったとしても、それが会社の当初からの不充分な対応によるものである場合には、就業規則の解雇事由たる「雇用を続行することができない とき」にはあたらない。(東京高判平3・5・28労判606 ・68<千代田化工建設事件>) 2」会社の一事業部問の閉鎖に伴い同部門の従業員全員に対してなした整理解雇は、右事業部問の閉鎖が企業の合理的運営上やむを得ない必要に基づいており 、右事業部問に勤務する従業員を他の事業部門の同一あるいは類似の職種に配転余地がなく、解雇対象者の選定が客観的・合理的基準に基づくものであること、の三要件を充足する場合に有効となる。また、労働協約や就業規則に置ける人事協議(同意)条項に基づく協議(同意)を経ない場合、その他労働者に対する十分な説明を欠くなど手続き上の信義則に違反した場合には、整理解雇は権利の濫用として無効となる。(東京高判昭54・10・29労民30・5・10 02<東洋酸素事件)

2.予告なしの解雇判例   使用者が本条所定の予告期間を置かず、また予告手当ての支払いをしないで労働者に解雇の通知をし た場合、その通知は即時解雇としては効力を生じな いが、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り 、通知後本条所定の30日の期間を経過するか、又は通知後に本条所定の予告手当ての支払いをした時のいずれのときから、通常解雇の効力が生じる。(最判昭35・3・11民集14・3・403<細谷服装事件>)