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2002.3.4 |
過重労働による健康障害防止のための総合対策について |
2月14日付で、厚生労働省労働基準局長より、各都道府県労働局長あてに通達が出ました。「過労死」をなくすための対策です。要約は以下の通りです。
(1)月45時間を越える残業を可能にする36協定(労使協定)を役所に提出する際、実際の残業時間が45時間以下になるよう指導されます。また、同36協定や裁量労働制の届け出る際には「時間外労働削減、年次有給休暇の取得促進、健康診断の徹底」の指導がされます。
(2)月45時間を超える残業が行われているおそれのある事業場には監督指導や集団指導が行われます。
・残業の削減指導。
・産業医による健康管理に関する助言指導
・月100時間残業、または2、6ヶ月平均80時間の残業を行った労働者に産 業医による面接指導、必要な場合臨時の健康診断を受けさせる。
・労働者からの事情聴取の結果、残業限度を超える36協定締結において検 討が不充分と認められた場合労使当事者への指導。
(3)過重労働による疾病が発生した事業場で、労働基準関係法令違反が認められる場合、司法処分を含めて厳正に対処します。
F2社員の皆さ〜ん、これらのガイドラインに引っかかるようなことがあれば、積極的に会社への指導を求めましょう。各事業所の管轄労基署はこちら。
この通達そのものはこちら。 |
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