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楽しい職場みんなのF2

 

開設2周年・100万アクセス記念

2002.10.15

解雇は自由にできない
 「解雇予告手当てを払えば法律上解雇は自由にできる」という趣旨の投稿がありましたが、錯覚です。法律的にといった場合、法律の文面に明記してある事項の他「判例法」や「慣習法」も有効です。「会社の仕打ちに泣き寝入りしない100の方法(大村大次郎著)」の最初の質問としてこのケースがあげられています。それによると解雇には次のような「正当な理由」が必要になります。
[普通解雇の場合]
・遅刻や欠勤が多いなど明らかに就業規則に違反している場合。
・だれの目にも明らかに能力が劣っている場合。(上司から見てなんとなく劣っているというのはあてはまらない)
[懲戒解雇の場合]
・刑事事件相当のことを犯したなど、懲戒理由が明らかな場合
[整理解雇の場合]
次の4要件をすべて満たす場合
・解雇しなければ会社が存続できない高度な必要性がある。(V字回復を果すため、というのはあてはまらない)
・リストラ回避の為の努力をしたか。
・解雇の人選が公平か。
・解雇について十分に説明、協議したか。