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楽しい職場みんなのF2

創立68周年記念

2003.5.22

裁判所の判決が「自殺のススメ」か否かに注目
 「富士通子会社の男性2人が「過労で休職」と提訴」について 最近の判例では、月100時間以上の長時間残業を使用者が放置して、社員が自殺や過労死した場合は使用者責任を認めています。しかし、今回北海道のF2子会社を提訴した社員2人は「うつ状態」になってしまったとはいえ、まだ生きているので、どの程度賠償責任を認めるかに注目しています。もしも判決が使用者にとって軽微なものであれば、今後も特定部門の長時間残業は増え続けるでしょう。普通は死んでしまう前に、「勝手に」会社に来なくなって「勝手に」やめるんだから。そのような社員が会社にうるさく改善要求を言ったら、無断欠勤で懲戒解雇でしょうね。長時間労働を強いられた場合、社員にできることが自殺することだけでないことを期待して今後の裁判に注目します。