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楽しい職場みんなのF2

創立68周年記念

2003.6.12

合理的理由があれば、訴訟提起は自由であり、可能
 資格保有と昇進との関係はよくわかりませんが、精神的苦痛を受けるだけの合理的理由があれば、訴訟提起は自由であり、可能です。納得のいかない会社の措置に対しては、まずは労働組合、それが駄目なら行政機関(労働局等)、そして最後は司法(裁判所)となります。裁判上の解決策も、話し合いで可能ならば調停を、どうしても決着をつけるのなら、本訴ということになります。途中で、訴訟上の和解も考えられます。身近な労働組合は、典型的な御用組合でお話になりません。組合幹部は会社と癒着し、買収された不適格組合ですから、上部組織の連合か、対抗勢力にある全労連の方が有効です。ただ気になる投稿に、裁判を起こしても敗訴と決め付けていることです。裁判の結果は、やってみないとわかりません。事案によっても、裁判所によっても、裁判官によっても判決が異なってくるのが実情です。裁判を起こす意味は、勝敗よりも、起こすことによって、事実関係を少しでも明らかにすること、自分の主張を相手や世間に知らせしめることにあります。もし不合理で昇給差別があったのなら、最高裁まで闘って、世に判例を残すことです。納得のいかないことがあれば、争って真否を確かめてみる価値もあります。弁護士に頼まなくても、事情が一番よくわかっている本人で裁判は起こせます。自分の言いたいことを、決められた書式にしたがって、文書作成できるかです。本人訴訟の書籍もあります。事情はよくわかりませんが、訴訟提起に関してはアドバイスできます・・・。