2005.7.15 |
一種のハラスメント |
>阿波踊りや掃除の件は違うんじゃないかな
原告は過剰労働が鬱病の原因となった、会社は安全
配慮義務に違反をした、ことを立証しようとしている。
阿波踊りなどが、会社の業務の一環として、時間外や
私用外出で行われているなら、サービス残業として過
剰労働の一部をなすものと判断できる。阿波踊りなど
が会社の事業目的などから見て、業務の一環である
と合理的に判断できないとすれば、上司による一種の
ハラスメントであり、会社はそれを放置するという安全
配慮義務違反をしたということになる。というようなこと
を原告は主張したいのではないだろうか。 |
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