2005.2.11 |
第一回弁論準備−原告の主張に対する反論文 |
お久しぶりです。MLTです。
■近況
富士通四国システムズ損害賠償事件(平成16年(ワ)11732号)ですが、きょう2月10日、第一回弁論準備に行ってきました。弁論準備とは、裁判所・原告・被告の三者が丸いテーブルを囲んで座り、ざっくばらんに話し合いをするといった感じです。きょうは被告から準備書面(原告の主張に対する反論文)が提出されました。
■被告の全体的な主張について
全文を要約するとこうなります。
原告は各書面で安全配慮義務違反、業務の過重性の法的主張のための事実を記述している。しかしそれらは、
・前後関係がおかしい
・客観性を欠いている
・無い事象を有ると錯覚している
・有る事象は勝手な思い込みで独自に評価している
・評価の対象に関する記述と対象の評価が混じっている(だれか翻訳して)
・だから事実の認否は難しい
・原告の業務の過重性の主張は著しい「思い込み」の羅列である
・DDworks21ver5プロジェクトが原告を中心に動いているかの如き、自己中心的なものの見方で、原告の主張は貫かれている(断言)
・原告には新人レベルの作業しか任せていない。それが現実である
■労働時間について
労働時間について、被告は以下のように述べています。
1.
原告の主張する労働時間は「平日は午前8時40分から午後11時まで働いていたことに間違いなく」とか「午前0時ころまで働かされるという労働実態は変わっていない」等々の長時間労働を抽象的に主張するだけである。何時の時点の、どのような期間のどのような労働時間が過重であり、安全配慮義務の対象となり、また原告主張の症状の原因となるのかを特定されたい。
被告は、前記の特定が原告よりなされた後に、原告の仕事の量及び質の内容的な吟味と評価を主張したい。
2.
一般論として、原告は定時出社せず深夜まで働いたりするなどの特異といえるワークスタイルがあった。被告が定時出社、定時退社を指導したが本人のワークスタイルは一向に改まら
なかった。
また、被告が原告の体調不良を認知してからは、
(1)本人とも度重なる面談を行い、本人の希望と症状をヒアリング
(2)社内のヘルスケア相談部門(臨床心理士)との面談・指導を仰ぐ
(3)本人の診療内科担当医と面談
(4)本人の実家にも訪問し、状況を報告するとともに、治療に向けた進言をする等できる限りの対応をしてきた。
しかし、このワークスタイルには別の原因もあったと推測される。これらの事実についても、被告は具体的な主張を行う予定である。
■まとめ
「労働時間について」の項目を憶えておいてください。
上記項目の内容が、原告被告の主張によってこれからどう変化していくか。
今後の裁判の展開で一番の見どころだと思います。ちなみに「DDworks21ver5」というのは、当時の製薬グループが開発していた製品名です。
■蛇足
過労が原因でうつになり、誰にも相談できずに亡くなる方が相次いでいるようです。うつかな?と思ったら身近な方に相談してみましょう。
相談できる人がいないという方、社内での相談は抵抗があるという方。
勇気を持って年休をとり、メンタルクリニックに行ってみましょう。
ちなみにLIGHTRAINのメールアドレスはまだ生きています。
社外ヘルプライン(笑)はこちらまで→info@mlt-3.com |
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