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楽しい職場みんなのF2

2002.4.1

会社の労基法違反の申告をしたばかり

 はじめまして。 『楽しい職場みんなのF2』のサイトを拝見しました。いろいろ参考になる情報がありました。つい先日、管轄労働基準監督署に、会社の労基法違反の申告(労基法104条)をしたばかりです。次回は、刑事訴訟法230条ないし労基法102条に基づく、刑事告訴かもしれません。また、長時間労働や過密労働による過労から、心療内科医師より『うつ病』と診断され、療養のための休業指示も出た経緯があり、1年ほど前に監督署に労災認定のための申請もしています。いろいろアドバイスをいただければ幸いです。

労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
(1) 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
(2)使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

労働基準法第102条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。