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楽しい職場みんなのF2

2001.4.22

本当に本当にSPIRITって大丈夫?

 投稿68をアップいただいた方、ありがとうございました。なるほど労働基準法第33条に明記してあるんですね。そこで私もインターネットなどでいろいろ調べてみましたが、またもや疑問が深まっていくのです。

疑問1 企画業務型裁量労働制は2000年4月施行。それ以前はどうなっていたの?

 労働基準法で、(1)専門業務型裁量労働制と(2)企画業務型裁量労働制の2パターンを定めていますがF2は全ファンクションがSPIRIT対象なので(2)企画業務型裁量労働制なのだと思います。 ところが、これは2000年4月施行となっています。でもSPIRITって1994年4月からスタートしているでしょう。そうするとその間の6年間はいったい何の法律に基づいて、広範な職種の裁量労働が認められていたのでしょうか?

疑問2 適用要件を満たしているの?

 この企画業務型裁量労働制については厚生労働省のホームページで解説してあります。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_5.htm
その中で適用要件が6点にわたって記載されています。本当にF2の職場はそれにあたるのか (1)企画、立案、調査及び分析の業務であって遂行手段等に関し使用者が具体的指示をしないこととする業務(対象業務) ★まず、この点ですが
SPIRITの人はみな「企画、立案、調査及び分析の業務」ですか?違うでしょ。目標設定でそんなことばかり並べたら怒られるはず。大抵の人は売上・利益やシステムの稼動などの目標を設定する現業業務なのです。次に「使用者が具体的指示をしない」なんてF2ではありえないでしょう。どこに仕事について具体的指示をしない課長がいますか? (4)対象労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置 ★これも疑問あり。投稿69にもあるようにSPIRITになると「労働時間の状況に応じた」健康管理など全くされなくなっているのです。(6)対象労働者の同意を得なければならないこと及び同意をしなかった労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこと ★これは投稿66で最初から疑問に感じたことです。SPIRITを選ばないと昇進で不利益をこうむっています。
 本当に本当にSPIRITって大丈夫なの?
疑問は深まるばかりです。労働基準監督署に聞くなら私の疑問も一緒に聞いてもらえませんか。