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楽しい職場みんなのF2

 

創立67周年記念

2002.5.30

F.M.さん(総合デザインセンター)を労働組合委員長に!−その3
 F.M.さんにとっては、労働組合活動の中心的な役割を果すことは不本意でメルマガによる情報発信が自分に適している、と思っていらっしゃるかもしれません。それにもかかわらず、このようなことを薦めるのは、労働組合には法的に裏付けられた強い権利があり、それを活用すれば会社の改革に相当寄与するからです。
(1)委員長は、一社員ではなく、非幹部社員の代表として活動できます。(団結件)
(2)社長以下経営陣に対して、会って交渉したいと言った場合、会社は断ることができません。(団体交渉権)
(3)問題解決のために、決められた手続きをして仕事を放棄しても欠勤や懲戒にはならない。(団体行動権・ストライキ権)(つづく)