remove
powerd by nog twitter

楽しい職場みんなのF2

2003.7.12

 「組合脱退有効」(社員勝訴)
 7月9日(水)の神奈川新聞で、ユニオンショップ協定に基づく組合脱退は有効との判決(横浜地裁川崎支部)がありました。大いに参考になる裁判です。組合員のために役に立たない組合は即脱退し、会社と本気で闘う組合に加入すべきである。組合費を印税の如く強制徴収し、保身や私欲を肥やす組合幹部、議員立候補にうつつを抜かす活動は、組合費泥棒であり、組合員にとって大きな不利益損害です。同業者に負けず、F2社員も大いに頑張るべきです。組合脱退が法的に有効になり、多くの組合員が賢明な選択を取って行動するようになれば、組合幹部の保身や私利私欲といった追求が愚かであったことを自覚するきっかけ、反省の機会を与えるきっかけとなるかもしてません。それこそが、F2従業員組合員にとって、働く者の権利の獲得となりえます。新聞記事の内容は、以下の通りです。
 「ユニオン脱退有効」横浜地裁川崎支部判決 東芝の社員勝訴
 社員全員を企業内労組の加盟させる「ユニオンショップ協定」を理由に労組からの脱退を認めないのは不当として、東芝小向工場(川崎市幸区)に勤務する男性社員(32)が東芝労組支部や東芝に組合員地位の不存在確認などを求めた訴えの判決が、8日、横浜地裁川崎支部であった。打越康雄裁判長は「労働者は団結権の一内容として組合選択の自由を有しており、任意脱退を制限するのは相当ではない」として、1.東芝労組支部の組合員としての地位不存在 2.給与からの組合費控除(チェックオフ)の返還 3.現在男性が加盟している労組の東芝に対する団体交渉地位の確認ーなどを求めた。訴えによると、男性社員は会社から配置転換などの要求を受け、労組の対応にも不満を持ったことから2001年5月、脱退意思を通知。東芝労組支部は「労組規約に任意脱退を認める規定がない」と主張したが、打越裁判長は「脱退の自由を制限する規約は無効」とした。同労組支部や東芝は「主張が入れられず残念。判決をよく読んで対応を検討したい」としている。ユニオンショップ協定は、労働者の団結権保全を目的に会社と組合が結ぶ協定。組合の非加盟者をつくらないため、会社と協定を結んだ組合に全従業員を加盟させる仕組みだが、組合を脱退すれば企業の解雇対象にもなる規約が多い。