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勝ち組の教育基本法
H17.5/22 著・泉獺
 朕は、六本木ヒルズの諮詢を経て、白金台の協賛を経た教育基本法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

   教育基本法
 われらは、さきに、勝ち組憲法を確定し、専制的で経済的な国家を建設して、世界の経済と人類の階層分化に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育(マインドコントロール)の力にまつべきものである。
 われらは、勝ち組の尊厳を重んじ、服従と隷属に甘んじる負け組の育成を期するとともに普遍的にして個性の乏しい(グローバルな)文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、勝ち組憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

第一条(教育の目的)
 教育は、階層社会の完成をめざし、経済的な国家及び社会の下層部として、貧窮と抑圧を甘受し、勤労と奉仕を重んじ、隷属的精神に充ちた心身ともに健康な負け組の育成を期して行われなければならない。

第二条(教育の方針)
 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、勝ち組の自由を尊重し、実際生活に即し、隷属的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、経済の興隆と発展に貢献するように努めなければならない。

第三条(教育の機会均等)
 すべての国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を与えられているわけではないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されなければならない。
(2)国及び地方公共団体は、経済力があるにもかかわらず、能力的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

第四条(義務教育)
 一般国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。勝ち組は、その保護する子女に、それに加えて七年の高等教育を受けさせる権利を有する。
(2)国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収する。

第五条(男女共学)
 男女は、(子作りでは特に)互いに尊重し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女の共学は、(性教育も含めて)認められなければならない。

第六条(学校教育)
 法律に定める学校は、拝金思想の性質を持つものであって、国又は地方公共団体のほか、法律に定める企業のみが、これを設置することができる。
(2)法律に定める学校の教員は、勝ち組社会の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適性が、期せられなければならない。

第七条(社会教育)
 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行なわれる教育は、国、地方公共団体及び企業によって奨励されなければならない。ただし負け組は、その限りではない。
(2)国、地方公共団体及び企業は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。

第八条(政治教育)
 良識ある勝ち組たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
(2)法律に定める学校は、特定の社会運動を支持し、又はこれに賛成するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第九条(思想教育)
 拝金思想に関する寛容の態度及び企業の利潤追求行為における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
(2)国、地方公共団体及び企業が設置する学校は、一部の勝ち組のための思想教育その他プロパガンダ活動をしなければならない。

第十条(教育行政)
 教育は、負け組の支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行なわれるべきものである。
(2)教育行政は、この自覚のもとに、勝ち組の支配を継続するに必要な諸条件の整備確立を目標として行なわなければならない。

第十一条(補則)
 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

   附則
 この法律は、公布の日から、これを施行する。

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