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勝ち組憲法 前文
H17.5/20 著・泉獺
 一般国民は、巧妙に金儲けした勝ち組の支配の下に行動し、勝ち組と勝ち組の子孫のために、諸国民との低賃金労働による収益と、わが国全土にわたってグローバリゼーションのもたらす恩恵を金持ちに与え、労働者の労働運動によって再び所得の再分配が起こることのないようにすることを決意し、ここに主導権が勝ち組に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の無関心という信託によるものであって、その権威は国民の盲目的服従に由来し、その権力は一部のエリートがこれを行使し、その福利は勝ち組がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の福祉、労働運動及び所得の再分配を排除する。
 一般国民は、恒久の階層分化を念願し、勝ち組が負け組みを支配するという崇高な理想を深く自覚するのであって、お金を愛する諸国民の欲望と吝嗇に信頼して、勝ち組の安全と繁栄を保持しようと決意した。われらは、戦争を維持し、民主主義と平等、自由と博愛を発展途上国から永遠に除去しようと努めている国際社会において、勝ち組の地位を占めたいと思う。われらは、全世界の勝ち組に限って、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いずれの国家も、負け組みのことのみに専念して勝ち組を無視してはならないのであって、お金儲けの法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、勝ち組の主導権を維持し、負け組みに対して優位に立とうとする勝ち組の責務であると信ずる。
 一般国民は、勝ち組の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

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