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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

対関満支輪出入物資価格調整要綱

昭和15年8月16日 閣議決定

 本邦物価ト関満支物価トノ格差顕著ナル為之等地域トノ間ニ於ケル物資ノ円滑ナル交流ヲ阻害シ且本邦物価ニ悪影響ヲ及ボシツツアル実情ニ鑑ミ先ニ決定セル対満支貿易計画及資金統制計画ニ照応シ次ノ如キ要領ニ依リ輸出入物資ノ価格調整ノ措置ヲ講ジ現地ニ於ケル通貨政策ノ円滑ナル遂行ニ資シ円域貿易並ニ経済ノ健全ナル発達ヲ図ラントス
     第一 対支
一、支那向輸出価格ハ価格等統制令ノ除外ヲ認ムルコトトシ国内取引価格ト支那向輸出価格トノ差額ハ之ヲ適当ニ留保セシムル措置ヲ講ズルコト
二、支那向輸出物資ノ本邦国内取引価格ハ国内価格ニ依ルコトトシ集荷上必要アル場合ハ適当ナル措置ヲ講ズルコト
三、支那ヨリノ対日供給物資ノ本邦国内取引価格ハ国内価格ニ依ルコトトシ輸入価格トノ差額アル場合ハ一、ニ依リ留保シタル資金ヲ以テ之ヲ調整スルコト
四、支那向輸出価格及支那ヨリノ輸入価格ハ原則トシテ現地ニ於ケル取引価格ヲ基準トシ之ヲ定メ漸次之ヲ引下グルコトヲ目途トスルコト
五、支那ニ於ケル取引価格ヲ適正ニシ且配給ノ円滑ヲ図ル為現地ニ於ケル輸出入統制機構ヲ可及的速ニ整備シ本邦ニ於ケル輸出入機構ト密接ナル提携ヲ為スコト
六、一、三、ニ付テハ貿易組合ヲ活用スルコトトシ其ノ総連合会(新設)ヲシテ資金ヲ留保セシメ其ノ留保シタル資金ノ運用及処分ニ関シテハ政府ニ於テ厳重ナル指揮監督ヲ為スコト
七、本要網ニ依ル措置ヲ講ズべキ対支輸出入物資ハ其ノ需給、価格及用途等ヲ勘案シ之ヲ選定スルコト
八、四、ノ価格決定、六、ノ指揮監督及七、ノ物資選定等ニ関スル重要事項ニ付テハ商工省ハ関係各庁ト協議連絡ノ上之ヲ為スモノトスルコト
九、外地ニ於テモ本要綱ニ準ジ適当ナル措置ヲ講ズルコト
     第二 対 関 満
 対関満輸出入物資ノ価格ハ原則トシテ本邦国内価格ニ依ラシムルコトトシ且之等物資ノ交流ヲ確保スル為適当ナル措置ヲ講ズルコト 本要網ノ実施ヲ確保スル為メ関東州、満洲国、香港及南洋等向輸出ニ付適当ナル措置ヲ講ズルコト

昭和15年後半

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