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尖閣諸島の領有権問題






平松茂雄 杏林大学教授

中国のシーパワーに包囲される日本

尖閣に上陸した中国人の逮捕に対して、中国政府はは、わが公民を逮捕したのは不当だ、
きちんと扱わなかったら承知しないぞ、と日本政府に脅しをかけてきた。これを考え
ると、彼らは中国政府の「お墨付き」で尖閣にやってきたと言わざるを得ない。


太平洋まで拡大する中国のシーパワー
 ここ十年余り、中国はわが国南西諸島周辺の海戒を中心に領海侵犯や違法な海洋調査を繰り返してきましたが、
この三月未(平成十六年)、中国人活動家らが尖閣諸島に上陸するという事件が起きました。一方、最近は中国の
調査船が太平洋にまで進出し、わが国最南端の沖ノ鳥島周辺海域で海洋調査活動を展開、四月には中国の外交
当局が、沖ノ鳥島は「島」ではなく「岩」だと主張したことが話題になりました。

 そこで、一つ一つの問題の背景や日本政府の対応についてお開きしたいのですが、とりわけ中国の国家戦略と関
連してお話いただければと思います。
 平松 そうですね、尖閣諸島であれ、沖ノ鳥島であれ、中国がわが国の周辺海域で活動している問題はそれぞれ
個々別々の問題ではなく、中国の海洋戦略の一環として捉えなければならない問題だということです。
 これまで何度も繰り返し述べてきたことですが、中国は一九七〇年代のはじめから国家戦略として、一貫して海洋
覇権の拡大を推進しています。私は七〇年代半ばから始まった南シナ海での中国の海洋調査活動の教訓から、東
シナ海でも海洋調査船による資源調査が始まると予想し、韓洋調査船の次は軍艦が出てきて最後には上陸して占
拠しでしまうと警告してきました。
 残念ながら、わが国の政府もマスコミも国民もほとんど関心を示さなかったことから事態はほぼその通りに推移して
いますが、二〇〇〇年に軍艦(海軍情報収集艦)が本州を一周する事態が起き、ようやくわが国政府・自民党も関心
を示し、外務省も重い腰を上げた。ところがその結果できたのは、科学目的の調査だと言って事前に通報すれば、そ
れがたとえウソでも中国は日本政府の「お墨付き」で海洋調査を行えるという欠陥だらけの制度(事前通報制度)で、
実際これによって中国は堂々と日本側海域で海洋調査活動を行うようになりました。しかも、事前通告をしないで調
査するケースはどんどん増えている。
 さらに二〇〇一年に人ってからは、中国はわが国の南西緒鳥から小笠原諸島島にかけての広範囲な太平洋海域
で、調査活動を開始し、僕が知っている限りでは、沖ノ鳥島の周辺海域には二年前から来ています。
 いったい何が目的で太平洋まで出てきて御査をしているのかというと、遠くない将来に現実となるかも知れない台
湾統一のための軍事行動に備えてのことです。中国はいざという時この海域に潜水艦を展開するため、必要なデー
タを収集している。
というのも、この海賊は横須賀にいる米第七艦隊が通るルートにあたり、いよいよという時には潜水艦を展開して機
雷を敷設し、米第七艦隊空母の出勤を阻止しようと目論んでいるのです。
 七〇年代はじめ、あの国の海軍力というのはまだ取るに足らない貧相なものでした。しかし、それから三十年余を
経て、中国の海軍力は南シナ海を「中国の海」とし、東シナ海周辺海域に艦隊を常時展開できるところにまで成長
し、その海軍力を背景としてわが国の周辺海域で海底石油探査・開発を行い、ついには太平洋へと進出してきまし
た。中国海軍の成長は予想を遙かに上回る早さで進行しでいるのです。

非は日本にあり?
  では、個別の問題としてまず尖開上陸事件からお聞きしたいのですが、事実関係
を整理しますと、三月二十四日、中国領有権などを主張する中国人活動家ら七人が、尖閣諸島の魚釣島に上陸。沖
縄県警は活動家らを不法入国で現行犯逮捕し、捜査当局は送検して刑事手続きを進める方針を固めていました。と
ころが、二十六日午後になって突然、強制送還ということになり、七人の活動家は結局、上海に送還されました。
 平松 今回の事件については、どこかの難民が勝手に上陸したかのように非常に矮小化した形で捉えられている
ようですが、あの活動家らは尖問緒島周辺海域に侵入して領海を侵犯したばかりか、魚釣島に上陸してわが国の領
土を侵犯したわけで、単なる「不法入国」であるはずがない。しかも、後で詳しく述べますが、今回の場合はこれまで
尖閣諸島に関して起きた出来事とは異なり、中国政府が昨年から施行している無人島に関する「規定」に基づいて
魚釣為にやって来た。つまり、中国政府の事実上の「承認」の下に、わが国の主権・領土が侵犯されたと捉えなけれ
ばならない重大な問題です。
 ところが、政府やマスコミにはどうもそういう認識が欠けていて、日本政府はこれまでの弱腰から一転して「毅然と
して領有権を示した」とか、中国政府は日中関係を大事にしようとしているのに一部の跳ね上がり分子がこんなことを
やって困り果てているのだ」―こういったとんでもない解釈をしている。冗談ではない。中国政府は今度の尖闇上陸
に非があるとは全然思っていないし、むしろ日本側に非があるとさえ言っているんですよ。
 中国外交部が三月二十五日午後、原田という日本の駐中国臨時代理大便を呼んで厳重に抗議し、活動家の安全
確保と即時無条件での釈放を要求したことは、日本のマスコミも報道しましたが、その内容を人民日報二一二月二
十六日付)に基づいて正確に押さえておくと、中国外交部は尖閥諸島は「中国の領土」であるということを言った上
で、その 「領土」に上陸した中国の「公民」を不法に拘束したのは、中国公民の人権に対する厳重な侵犯であり、彼
らの人格の尊厳と権利に対していかなる障害も与えるような行為を取らないことを我々は日本に要求する、と言って
いる。
 注意しなければならないのは、中国はここで「人民」ではなく「公民」という言葉を使っていることです。公民というの
は、中国の人民の中でも、「反人民」活動を行って法律上国民としての権限を剥藷された人間は除外されていて、一
般的に「人民」と言う場合とは明確に峻別されているのです。つまり、中国政府はここで、恵法で保障された正当な
権利を有するまっとうな人間を日本が不法に拘束したのはけしからん、と言っているのです。

 − 活動家らが上陸したのは正しいということを、「公民」という言葉に含ませているわけですね。
 平松 そういうことです。
 日本政府が中国側がそういう認識だということを分かっで対処したのか、分からずに対処したのか、そこは明らかで
はないけれども、当初は捜査当局が送検の方針を固めていたにもかかわらず、最終的には強制送達ということにな
った。小泉首相が「日中関係に悪影響を与えないよう大局的に判断しなければいけないとして関係部者に拷示した」
結果だという……。

  尖闇上陸は中国政府の「お墨付き」

 平松 けれども、「日中関係に悪影響を与えないよう」に配慮しているのは日本側だけで、中国政府はそんな配慮
は一切していません。むしろ最初に言いましたように、中国政府は活動家らの尖問上陸に「お墨付き」を与え、その
「お墨付き」の下で中国人活動家らは尖問に上陸した。
 「お墨付き」とは「無人島の保護と利用に関する管理規定」を指しますが、まずこの規定が出てきた軽緯を簡単に鋭
明しておきましょう。
 中国は七〇年代から九〇年代にかけて、黄海、東シナ弾、南シナ海の三つの海域で一貫して海洋調査をやってき
ました。それが一応完了したということを二〇〇〇年十二月の段階で海軍が公表しているけれども、それを受けて今
度は国家海洋局がこの三つの海域を本格的に開発して利用するという方針を打ち出し、無人島の管理もきちんと行
うということになった。
 ちなみに、この三つの海域の面積は約三百方平方キロメートル。日本の国土両横(釣三十八方平方キロメートル)
の七倍を超える広さになります。中国はこれらの海域を「歴史的水城」として「オレのものだ」と言っている。むろん、
全部が全部「中国の海」になっているわけではないけれども、七〇年代以来着々と支配権を固めてきたことは事実で
す。 そしてこの「中国の海」には、七千近くの島嶼があり、そのうち有人の鳥が四百三十三で、残りの六千五百二
十八が無人島だとされています。ところが、海洋資源の開発・利用が進むとともに、管理者のいない無人島に民間人
が勝手に進出してきて困ったことがたくさん起こってきた。島を勝手に爆破して石材を切り出したり、植物の乱伐、動
物の乱獲を行って島の生態系が変わったり、周辺海戒の汚染が津刻になったというような事態が発生している。
 それを受けて中国政府は無人島の秩序の乱れは「主権と管轄海域の喪失に繋がる」という危機感を持つようにな
った。これは島が、領海、排他的経済水城、大陸棚の線引きをするための基点であり、重要で大事にしなければなら
ないという理由です。
 こういう溌れの中で、二〇〇一年八月に沿海の関係官庁に対して通達(「無人島および周辺海域の保護と管理に
関する具体的な実施意見」)が出され、二年の準備期問を経て、「無人島の保護と利用に関する管理規定」が施行さ
れたというわけです。
 では、この「管理規定」に何が書かれているかというと、要するに無人島は国有地であると。従って、民間が使うの
であれば開放すると。有償無償の別は分からないけれども、国家海洋局に申護すれば最長五十年間許可を与える
ということで、民間に開放されたのです。
 そうしたら、四つの団体から尖問諸島を借りたいという申し出があった。しかもその日的は、無人島の開発・利用で
はなく、中国の主権を世界に宣言することにあるという。ちなみに、「海上で魚釣島を守る活動」のスポークスマンを務
めたことがある燭文博という人物は、「法規の発表は理性的に魚釣島を守る上で法理的根拠を与えるもので、魚釣
島を守る活動がより現実的となるだろう」と述べています。
 そして、中国政府はこういった目的で申請されたことをきちんと承知している(国家海洋局の王忠・海域管理局資源
管理処長「海洋局はこうした申清を受理しており、正常な手続きにしたがって処理している」)。にもかかわらず、活動
家らは中国の港を堂々と出港した。

  −  何の歯止めもなかったと。
 平松 ええ。仮に中国政府が小泉首相と同様に、これらの団体が本当に尖閣に行ったら日中関係に響くと判断し
ていたならば、当然ストップをかけたはずです。
 今度魚釣為に上陸した活動家らが、申請を出した四団体のメンバーかどうかは現段階では不明だけれども、先程
も言ったように中国政府はわが公民を逮捕したのは不当だ、きちんと扱わなかったら承知しないぞ、と日本政府に脅
しをかけてきた。そういうことを考えでみたら、中国政府の「お墨付き」で尖閣にやってきたと言わざるを得ない。

歴史」を根拠にすればアジアは全部中国に?

  ―  にもかかわらず、日本政府は強制送還で幕引きを図ったわけですね。ところが、五月七日、尖閣諸島沖の
排他的経済水域に再び中国の海洋調査船が現れました。海上保安庁は再三中止警告を行っていますが、中国側
はこれを無視して活動を続けています。
 平松 当たり前です。日本政府が本当に領土を侵犯されたと認護しているならば、七人の活動家らをきちんと取開
ぺ、場合によっては裁判にかけるとか牢屋にぶち込むなど然るべき措置を取り、中国政府に対しても厳重に抗議す
るはずです。そういうことを何もしないまま強制遠遠した。と言うより、丁重にお返ししたのだから、向こうとしては、こ
ちらが尖問に関する中国の領有権を事実上認めたというふうに受け取っているとも考えられる。
 そもそも、尖閣諸島の領有権に関するわが国と中国との紛争は、−九六八年に国連機関(ECAFE)が同諸島があ
る東シナ海大陸棚に石油資源が埋蔵されている可能性があると公表したのがきっかけです。それまで領有権を主張
したことのなかりた中国は、一九七〇年十二月に突然尖閣諸島の領有権を主張し始め、以来今日に至るまで、五回
ほど大きな紛争がわが国と中国との間で起きています。
 しかしながら、わが国の歴代政権はその都度、日中間に「領土問題は存在しない」との立場に立つて真剣に対処
しなかった。はつきり言えば、「日中友好」を第一に問題を先送りするだけだつた。逆に、中国側は問題が起きるたび
に強い態度でわが国に対峙し、一九九六年七月にわが国の政治団体が尖閣諸島北小島に灯台を建てた時は、日
本政府に対し「不法な活動をやめさせよ」と要求しました。日本政府が「友好第一を唱えている間に、日中の立場は
完全に逆転してしまったのです。さらに、今回に至つては初めからハッキリと「釣魚島は昔からの中国領土である」と
主張し、島の周辺は中国の領海であり、排他的経済水域なのだからそこに自国民が行って何が悪いか、許可なん
か必要ないだろう、とより威圧的な物言いになってきている。
 むろん、尖閣諸島は国際法上疑う余地のないわが国の領土であって、中国の主張には何の正当性もありません。
中国側は中国の歴史文献に釣魚島が出てくる等々を根拠に「歴史的にオレのものだ」と主張しているに過ぎない。
国際法上正当な裏付けがあるわけではないのです。
 ただし、こういう論理で中国が支配地域を拡大してきたのは事実で、そのことはきちんと知つておかねばならないと
思います。例えば、南シナ海の支配権を固める上で、中国は軍事基地を造ることの他に、考古学者を送りこんで発掘
調査を行いました。かつてソ連も中央アジアやシベリアに考古学者を送り込んで次々と他国の領土を掠め取ったもの
ですが、歴史的に中華秩序に組み込まれていたアジアでそれを行えば当然、漢の時代の鏡とか、唐の時代の陶器
といつた遺物が出てくる。宋銭などのおカネはいくらでも出できます(笑)。それを根拠に「昔から中国人が住んでいた
のだから、ここはオレのものだ」ということで、支配権を固めて行つたのです。
 − そんな論理に従えば、アジアの国はみんな中国の領土になつてしまいます。
 平松 その通りです。ベトナムにしても、マレーシアやシンガポールにしても、アジアの国々が独立国家となったの
は半世紀にも満たない場含が多い。それらの国が中国の論理に従えば、何の権利も主張できなくなってしまう。です
から、中国に対しては、近代社会というのは国際法で成り立つているのだから、国際法に則して決めましょうと言うべ
きです。でなければ、中国はやがて尖閣諸島にも考古学者を送り込んで、「明の時代の茶碗が出てきた。ここはオレ
のものだ」と言いだしかねない。

沖ノ鳥島へのクレーム

 ― 一方、中国は、沖ノ鳥島が「島」ではなく「岩」だと言い出しました。これをどのように捉えればよいのでしょう
か。
平松 今年に人つて中図は沖ノ鳥島北方海綾などで何まか事前通告なしに海洋調査を行ってきました。これを受け
て四月二十二日、わが国政府は北京で中国政府と協議したのですが、その際中国側は「日本側と見解の相違があ
る水域」としで尖閣護島と沖ノ鹿島をあげ、沖ノ鳥島が日本の領土であることは認めでいるものの、国連海洋法条約
が規定する「島」ではなく、排他的経済水域を設定できない「岩」であるとの認織を示しました。
 話を進める前に「島」と「岩」との適いを説明しておきますと、「島」というのは、要するに満潮の時も海面に露出して
いる陸地のこと(国連海洋法条約第百二十一条一項「島とは、自然に形成された陸地であって、水に国まれ、高潮
時においても水面上にあるものをいう」)で、領海十二海里を主張でさます。
 一方、国連海洋法条約には一般的に言う「岩」という言葉はなくで、「低潮高地」と呼んでいる。要するに満潮の時
には海面下に没してしまうものを指すのですが、この低湖高地は領土として認められないため、領海はもちろん、排
他的経済水域(および大陸棚)を設定することはできないのです。
 沖ノ鳥島は三畳から四畳半あるかないかという程度の小さな島とはいえ、この島を中心に半径二百海里の円を描く
と、その面積は約四十方平方キロメートルで、ほぼ日本の陸地総面積に等しい。また島の海底にはコバルト、マンガ
ンなどのレアメタル(希少金属)が塊蔵されでいるとみられでいます。
 このように、沖ノ鳥島は非常に貴重なわが国の領土なのですが、二つの岩からなるこの島は放っておくと波の浸食
作用で年々岩が削られて海面下に没し、わが国の領土でなくなってしまう。だから、岩が崩れないようにするため
に、わが国政府は一九八八年から三年計画で、三百億円近くを投じて岩の周りに渡網しブロックを作り、国際法の枠
組みの中で可能な領土の保全策を講じたのです。
 ところが、今回中国は「人間が居住または独自の経済生活を維持することのできない岩は排他的経済水域や大陸
棚を有しない」(条約第百二十一条三項という規定を援用して、沖ノ鳥島周辺海域を日本の排他的経済水域と認め
ない、だから同島周辺海域での調査活動に際して日本政府の許可を得る必要はないという立場を表明したのです。

 ― 尖閣の問題では中国は国際法を無視して「歴史」を拠り所にしていますが、この問題では国際法を拠り所に仕
掛けてきたわけですね。
 平松 われわれから見れば御都合主義もいいところですが、中国は物凄くいい加減な面としたたかな面とを併せ
持つ国です。しかも、この主張にわが国が明確に反論できるかどうかは心許ないところがある。
 条約に照らして沖ノ鳥島の現状を考えると、第一の条件は人間が住んでいないから当然ダメです。問題なのは永
続的な経済生活を営んでいるかどうかということになるけれども、実はこれははっきりしていない。僕が知っている限
りでは、今から十年ぐらい前に、熱帯地方で海底油田を掘削する時に使う新素材の実験を沖ノ鳥島でやるというニュ
ースを新聞で読んだくらい……。
 永続的な経済活動として汲められるのに一番いいのは、灯台を作ることで、無人灯台を作ってそれを航路標識とし
て認めてもらえば、世界の海図に載る。そしたらこれは永続的な経済活動をやっているということがはっきりと認めら
れる。

国益を損ないかねない対応だ
 ―  日本政府はそういうことをやろうとはしないんですか。
 平松 沖ノ鳥島に灯台はありませんから、一刻も早く灯台を造るべきです。
 ただ心配なのは、一九八九年に尖問諸島魚釣島に、ある政治団体が灯台を建ててそれを寄贈された石垣市が申
請した時、海上保安庁はOKを出したんだけれども、中国の抗論があって外務省中国課がダメと言った。それで終局
認められなかった。一九九六年には北小島にも灯台が建てられたけれども、これも中国課が待ったをかけた。外交当
局がこんな及び腰ですから、沖ノ鳥島の場合も今のまま放置していたら、中国の言い分が過ってしまう可能性があ
る。
 先日中国外交当局がクレームを付けてきたとき、日本政府は「そんなことはない。日本がこれを主張したときに、ど
この国からもクレームが付かなかった」と言ったけれども、クレームがつかなかったのは、単に日本がそう言っている
のだからその通りなんだろうと各国が判断しただけです。もし沖ノ鳥島の実態を知るようになれば、「いや、あなたに
権利はないんですよ」と言う可能性が当然出てくる。宣伝に長けた中国が各国にそのような吹き込みを行うことは十
分考えられるし、そうなれば中国になびく国は少なくないでしょう。ですから、わが国政府はこれを切実な問題として
受け止め、一刻も早く然るべき措置を講じるぺきなのです。
 実を言えば、中国はかつて、わが国が行った沖ノ鳥島の工事を非常に高く評価したこたがあるのです。
 一九八八年三月十一日付『解放軍報』は、沖ノ鳥島の工事に関する記事を掲載し、巨額の資金を投じて岩礁を保
持する方法は過去には考えもつかないことだったが、@科学技術の進歩が人類の海洋に対する認識を深めた A世
界人口の急激な増加、工業の迅速な発展、物資の消耗の増大により、陸地資源、エネルギーが激減したことを理由
に、「優れた試みである」と評価した。
 なぜ中国がそのような論文を発表したかというと、沖ノ鳥島の例を持ち出すことによって、当時中国が南シナ海の
南沙諸島で実施していた人工施設や人工島改造に関する己の立場を正当化するためです。
 当時中国は南沙諸島のベトナムに近い海域にある六ヶ所の岩礁に、海洋観測所と称する堀っ立て小屋を建設し、
数年後には軍艦島のような永久施設を建設し、さらにそのうちの一ケ所を人工島に改造しました。しかし、ベトナム側
が伝えるところでは、それらの岩礁は満潮になると水没してしまう岩だという。だとすると、そんなのは国連海洋法条
約で規定する「島」だとは決して認められるものではない。日本人は非常に正直な民族だから国際法の枠組みの中
できちんと工事したけれど、中国は南沙諸島の実効支配を進めるため、国際法を無視して人工島を造っていったわけ
です。
 こういう事実を外務省がきちんと踏まえていれば、北京での協議でも「あなた方はかつて沖ノ鳥島の工事を認めた
ことがあるではないか。そのような主張は身勝手だ」と言えたはずなんだけれども、どうもそういうことを言った形跡は
ない。この不勉強と無関心が国益を損なっているということを改めて感じますね。

目的は米軍介入阻止
 ― それにしても中国はなぜこんなことを言い出したのでしょうか。
 平松 もし沖ノ鳥島が「島」ではなく「岩」だということになると、その周辺海域はまるまるオープンシー(公海)にな
り、中国の海洋調査船がうろうろしようが、潜水艇がうろうろして機雷を敷設しようが、日本から抗議される謂われは
ないということになる。そうすると、沖ノ鳥島の北方水域というのは冒頭でお話ししたように米軍七艦隊が出動する時
の航路にあたるし、沖ノ鳥島から南に千キロ行くとグアム島があり、ここにはアメリカの原子力潜水艦がいます。とい
うことは、中国が台湾に侵攻した場合、中国はこの海域で横須賀の米第七億隊とグアム島の米原子力潜水艦、この
両方の出動を阻止するため自由に行動できる、ということにもなりかねない。
 日本の軍事関係者の中には、中国の潜水艦の性能は大したことはないと笑う人が少なくないけれども、中国の潜
水艦が一隻二隻この辺をうろうろして機雷を敷設しただけでも第七艦隊は出て行けない。あるいは実際に展開しなく
ても、ここにいるよという情報を流されただけで、足止めさせられる。
 また、この海域で中国の潜水艦が展開したら、アメリカはその前に、中国潜水艦の探索と機雷の掃海を日本政府・
海上自衛隊に対して要求してくるでしょう。しかし、それは日米ガイドラインの枠を超えている。だから、中国はこう言
うでしょう。
 「あなた方は日米ガイドラインの枠を超えて何をやつているのか。しかも、わが国の潜水艦を探しているとはどういう
ことか。台湾は中国の内政問題だ。あなた方も分かっているでしょう」と。そうなつたとき、日本は果たして中国の圧
力を押し返せるでしょうか。もし中国の圧力に屈して第七艦隊が出動できないという事態になれば、今度は「日米同
盟は役に立たない」という話になる。
 そうならないためにも、海上自衛隊は第七艦隊を支援できる対潜能力、機雷戦能力などの「攻勢的防御能力」を持
たなければならないし、それよりもなによりも、それを実行する決意がわが国政府に必要です。台湾はわが国の隣国
であり最大の友好国であるばかりか、わが国のシーレーンの重要な場所に位置します。この問題は決して他人事で
はないのです。

                                  (平成十六中五月十五日取材。文責・編集部)

                              初出「明日への選択」平成十六年六月号/一部修正






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